戻る
 
老人クラブとは
1. 老人クラブは、地域を基盤とする高齢者の自主組織です。
2. 戦後、先覚者の提唱と社会福祉協議会の協力によって、全国に広がりました。
3. 現在では、全国に会員が12万7千クラブ、805万人おります。
4. クラブ相互の連絡調整と広域的な共同事業を実施するために、市区町村、都道府県・指定都市、全国の各段階に、それぞれ連合会を組織しています。

老人クラブの目的と性格
目的
仲間づくりをとおして、生きがいと健康づくり、生活を豊かにする楽しい活動を行います。
知識と経験を生かして、地域の諸団体と共同活動しながら、地域を豊かにする社会活動に取組みます。
明るい長寿社会づくり、保健福祉の向上に努めます。
性格
それぞれの地域の実情に即して小地域(会員が日常的に声を掛け合い、徒歩で集まることができる)ごとに組織づくりをし、高齢者が協力して相互に支え合い、楽しみを共にすることを基本とします。
会員の意見にもとづき、「生活を豊かにする楽しい活動」と「地域を豊かにする社会活動」の総合的でかつ均衡のとれた活動展開をはかり、また、小グループ活動や世代交流、地域での諸団体の共同活動など、多様な活動形態により推進します。

法的な位置づけと公的な補助
1.

昭和38年8月施行の「老人福祉法」第13条第2項の中で、「地方公共団体は、老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事業を行う者に対して、適当な援助をするようにつとめなければならない」と位置づけられています。

2.

 この条項をもとに、国では「老人クラブ活動等事業実施要綱」を定め、地方公共団体をとおして、老人クラブに対する公的な補助を行っています。


老人クラブに期待されていること
1.

介護保険制度の導入に伴い、高齢者を主体とする介護予防と相互の生活支 援という観点から、その活動及び役割が今後ますます期待されております。


組 織
1.

会員
年齢は60歳以上で、クラブ活動が円滑に行える程度の同一小地域に居住する方です。

2.

会員の規模はおおむね30名以上とします。

3. 役員
会員の互選による代表者1人を置くとともに、必要に応じて役員を置くこ とができます。

老人クラブ運営の原則
1.

自主的かつ民主的に会員本位の運営を行うものとします。

2.

会則など運営方法を明らかにし、年度毎ごと総会などで会員とともに活動計画・予算を決定し、終了後は活動報告・決算を行います。

3.

会員名簿や活動記録、会計簿などの帳簿を整備しておくことが必要です。
特に、国庫補助に関わる「老人クラブ等事業運営要綱」では、収入及び支出の関係帳簿及び証拠書類は事業完了後5年間保管しておかなければなりません。

4.

会則の策定を常備しておきましょう。
詳細は、区老連又は市老連に問い合わせください。

5.

活動計画書ならびに予算書及び活動報告書・決算書の作成をします。
詳細は、区老連又は市老連に問い合わせください。

6.

自主財源を主体とした運営を行います。
自主組織として、運営の基礎となる経費は、会員の会費によってまかなわれることを基本とします。補助金・助成金などの公費と寄付金などについては、その趣旨を活かした活動に充当し、公正に執行します。


新会員等への呼びかけ
1.

常時活動に参加できない高齢者であっても、会員として迎え、支え合い、喜びを共にできる方法を考えます。

2.

必要に応じて準会員や協力会員制度を導入します。

3.

毎年、計画を立てて新会員の確保に当たるとともに、魅力あるクラブづくりに努めます。

トップページへ